保守点検サービス

ふだん気付かないような小さな異常が、大きな事故へつながる事もあります。
弊社エンジニアスタッフが直接見て、聞いて、触って点検いたします。

お客様とのご契約に応じて、定期的に弊社のエンジニアスタッフを派遣し、昇降機の機能と安全性が維持されているか、異常はないか等、細心に点検いたします。

点検

機械の各部が正常な状態を保持しているか、点検します。

調整

気化器の性能が最大限発揮されるように、各部を調整いたします。

給油

機械の円滑な動作に必要不可欠なオイル・グリスを補給いたします。

清掃

機械やその周りに付着したホコリ・汚れを除去いたします。

提案

将来的に不具合の起こり得る部位について、修理のご提案をいたします。

万全の保守・点検サービス

エンジニアスタッフが直接お伺いし、点検を行います。また点検時に記録されたデータを基に、補修、修理、リニューアルのスケジュールもご提案しております。不慮の故障・事故の防止に繋がりますので、より安心して使用することができます。

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法律に基づく保守点検義務

法律により各製品を所有しているお客様は、その製品を安全に保つための義務があります。エンジニアスタッフは法律に基づた定期的な保守点検を行うことによって、 製品をより良い、安全な状態に保ちます。 弊社製品を長くお使いいただくために、必ず定期的なメンテナンスの契約を行って下さい。

基づく法律について
建築基準法

第8条 維持保全(抄)

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

労働安全衛生法(抄)
  • 簡易リフトを所有する事業主は月一度自主点検を行わなければならない。
  • 又、その記録を3年間保管しなければならない。
  • 自主検査を行った場合、異常があれば直ちに補修しなければならない。
法定年次検査(抄)

特定行政庁に設置届けを提出しました昇降機(階段昇降機・段差解消機・小荷物専用昇降機・エレベーター等)につきましては、お客様(所有者・管理者)の年一回の検査報告が義務付けられております。

弊社では昇降機検査資格者を派遣し法令に基づく検査を行い、特定行政庁への報告書を作成し提出致します。 (保守点検とは異なります。)

建築基準法 第12条 報告・検査(抄)

昇降機及び第6条第1項の第1号に揚げる建築物その他の設備で、特定行政庁が指定する物の所有者は当該設備について、国土交通省令で定めるところにより、その結果を年一回特定行政庁に報告しなければならない。

修理・リニューアル

故障が発生した場合は随時、不良箇所の修理工事を行い、昇降機を最善の状態へ戻します。
又、点検時不良箇所がみとめられた場合や交換部品が寿命を向かえた場合、お客様の同意を得た上で修理工事を行い、不慮の事故を防ぎます。

不良箇所の修理工事(別途有償となります)

故障が発生した場合は随時、不良箇所の修理工事を行い、昇降機を最善の状態へ戻します。
又、点検時不良箇所がみとめられた場合や交換部品が寿命を向かえた場合、お客様の同意を得た上で修理工事を行い、不慮の事故を防ぎます。

古くなった昇降機のリニューアル

古くなった昇降機のリニューアルも承っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

未契約の方へ

弊社の昇降機・各種福祉機器につきまして、最大限にその機能を発揮させ、性能と安全を維持するためには、定期的なメンテナンス(保守管理)が必要不可欠です。
適切な保守点検が行われませんと思わぬ故障・事故へ繋がり、日常生活や業務に支障をきたすこととなりかねません。広洋産業では、設置後も安心してお使いいただけるように、取扱商品の保守点検に力を入れて取り組んでおります。保守点検契約をご検討下さい。

広洋産業の保守点検契約

弊社のメンテナンスは、エンジニアスタッフが直接見て・触って・聞いて点検を実施しております。 点検データが記録されますので、不慮の故障・事故を未然に防ぐことが可能になります。

保守点検

弊社エンジニアスタッフが現地で直接点検します。

修理・ご提案

エンジニアスタッフが行った点検内容をデータ化して保管しております。

点検データの記録

修理、リニューアル、補修スケジュールなどもご提案しております。

全国の事業拠点

万一の異常・故障の際に、迅速な対応を図るための全国各地に拠点を置いたサービス体制もございます。

CONTACT

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リースやレンタルについてなど
お気軽にお問い合わせください。

電話番号: 0120-54-4042