広洋産業株式会社

車いす用・いす式階段昇降機、段差解消機、荷物用リフトはお任せ下さい。

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保守点検のおすすめ
保守点検未契約の方

 

 

保守点検のおすすめ

お客様の昇降機がいつまでも最大限にその機能を発揮させ、性能と安全を確保するためには、定期的なメンテナンス(保守管理)が必要不可欠です。
保守点検を行わずにいますと、思わぬ故障・事故が起こり、日常生活や業務に支障をきたすこととなりかねません。

弊社では、設置後も安心してお使い頂けるように、取扱商品の保守点検に力を入れて取り組んでおります。
 
弊社のメンテナンスは、エンジニアスタッフが直接見て・触って・聞いて点検を実施しております。
点検データが記録されますので、不時の故障・事故を未然に防ぐことが可能になります。
同時に今後の改善点、リニューアル、補修スケジュールなどもご提案しております。 

 また万一の異常・故障の際に、迅速な対応を図るための全国各地に拠点を置いたサービス体制もございます。

いつまでも安全・快適にお使い頂くために、ぜひ保守点検のご契約をおすすめ致します。

 



保守点検 お客様とのご契約による年回数で、定期的に弊社のエンジニアスタッフを派遣致します。
昇降機の機能と安全性が維持されているか、異常はないか、直接見て・触って・聞いて点検致します。



将来的に不具合の起こり得る部位に関しましては、修理のご提案をさせて頂きます。
昇降機の性能以外にも、お使い頂いている上でのご要望などがございましたらぜひお聞かせ下さい。

 

修理

故障が発生した場合は随時、不良箇所の修理工事を行い、昇降機を最善の状態へ戻します。(別途有償となります)

古くなった昇降機のリニューアルも承っております。どうぞご相談ください。  



第8条 維持保全(抄)
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

・簡易リフトを所有する事業主は月一度自主点検を行わなければならない。
・又、その記録を3年間保管しなければならない。
・自主検査を行った場合、異常があれば直ちに補修しなければならない。



特定行政庁に設置届けを提出しました昇降機(階段昇降機・段差解消機・小荷物専用昇降機・エレベーター等)につきましては、お客様(所有者・管理者)の年一回の検査報告が義務付けられております。
弊社では昇降機検査資格者を派遣し法令に基づく検査を行い、特定行政庁への報告書を作成し提出致します。 (保守点検とは異なります。)

建築基準法 第12条 報告・検査(抄)
昇降機及び第6条第1項の第1号に揚げる建築物その他の設備で、特定行政庁が指定する物の所有者は当該設備について、国土交通省令で定めるところにより、その結果を年一回特定行政庁に報告しなければならない。


 

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